使い方
- 「月給と賞与」か「年収だけ」を選びます。年収だけのときは、年収を12で割った額を毎月の給料として計算します(賞与なし)。
- 年齢と、配偶者・扶養している家族の人数を選びます。わからなければそのままで大丈夫です。
- 入力するとすぐに、引かれるお金の内訳と手取りの目安が表示されます。
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算しています。どこかへ送られることはありません。
この計算は「あくまで目安」です
実際の手取りは、会社やお住まいの市区町村によって変わります。たとえば、加入している健康保険(会社の健康保険組合など)の保険料率、通勤手当の有無、残業代の増減、生命保険料控除や医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などで変わります。このツールでは、配偶者特別控除、所得金額調整控除のうち16〜18歳の扶養家族だけがいる場合、70歳以上の配偶者・家族(老人控除対象配偶者・老人扶養親族)の控除、障害者控除などは計算に入れていません。正確な金額は、給与明細や源泉徴収票、住民税の通知書で確かめてください。
計算のしかた(2026年=令和8年の基準)
社会保険料(協会けんぽ・東京都で計算)
月給を「標準報酬月額」という区切りのよい金額に当てはめ、それに保険料率をかけて半分(会社と本人で半分ずつ)にします。1円未満は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げています。
- 健康保険:9.85%(協会けんぽ東京都、令和8年3月分から)。本人はその半分です。
- 介護保険:1.62%(全国同じ、令和8年3月分から)。40〜64歳の人だけかかります。65歳以上の人の介護保険料は、市区町村に別に納めるため、ここには入れていません。
- 子ども・子育て支援金:0.23%(全国同じ)。令和8年4月分の保険料から加わった新しいお金です。
- 厚生年金:18.3%。70歳以上の人はかかりません。
- 雇用保険:給料の0.5%(令和8年度、一般の事業の本人負担)。標準報酬月額ではなく、実際の給料にかけます。農林水産業や建設業では本人負担が0.6%になります。
健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は、率を足し合わせてから半分にし、まとめて1回だけ1円未満を処理しています(厚生労働省「子ども・子育て支援金に関するQ&A」令和8年2月による)。
実際の2026年は、健康保険・介護保険の新しい率は3月分から、子ども・子育て支援金は5月の給料(4月分)から、雇用保険の新しい率は4月から変わりました。このツールは、1年まるごと新しい率で計算しています。
標準報酬月額には上限があり、健康保険は139万円、厚生年金は65万円です。月給がこれより多くても保険料は増えません。賞与は1,000円未満を切り捨てた額にかけ、健康保険は1年度で合計573万円まで、厚生年金は1か月あたり150万円まで(同じ月に2回出た賞与は合算)が上限です。
所得税(令和8年分)
- 給与所得 = 年収 − 給与所得控除。給与所得控除は最低74万円です(令和8年度の税制改正で、令和8年分と令和9年分は65万円から74万円に上がりました)。
- 課税所得 = 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除 − 配偶者控除・扶養控除(1,000円未満切り捨て)。
- 基礎控除は、所得が489万円以下(給与だけなら年収約666万円以下)なら104万円、655万円以下(年収約850万円以下)なら67万円、2,350万円以下なら62万円です(令和8年分)。
- 配偶者控除は38万円、扶養控除は1人38万円(19〜22歳は63万円)です。16歳未満の子どもは扶養控除がありません(住民税がかかるかどうかの判定にだけ使います)。
- 年収が850万円を超え、23歳未満の扶養家族(19〜22歳または16歳未満の欄)がいる場合は、「所得金額調整控除」として(年収 − 850万円)× 10%(年収1,000万円までが対象)を給与所得から引いています(国税庁 No.1411)。
- 課税所得に5%〜45%の税率をかけ、復興特別所得税(2.1%)を足して、100円未満を切り捨てます。
住民税(令和9年度分=2026年の所得にかかる分)
- 給与所得は所得税と同じです(最低74万円の控除)。基礎控除は43万円のまま変わっていません。配偶者控除は33万円、扶養控除は1人33万円(19〜22歳は45万円)です。
- 所得割:課税所得の10%(市区町村6%・都道府県4%)から「調整控除」を引いた額です。
- 均等割と森林環境税:均等割4,000円と森林環境税1,000円、あわせて5,000円です。都道府県や市区町村によっては独自の税が少し上乗せされます。
- 所得が少ない人は住民税がかかりません。1人なら所得45万円以下(給与だけなら年収119万円以下)です。扶養している家族がいるときは、16歳未満の子どもも含めた人数で基準が上がります(東京23区などの基準)。
住民税は、前の年の所得をもとに、翌年6月から1年間かけて給料から引かれます。このツールでは、「その年の所得にかかる住民税」として計算しています。
よくある質問
- 毎月の手取りはどう出していますか?
- 月給から、その月の社会保険料、所得税の年額のうち月給の分を12で割った額、住民税の年額を12で割った額を引いています。実際に毎月引かれる所得税は「源泉徴収税額表」で決まり、年末調整で精算されるため、月ごとには少しずれます。
- 通勤手当は月給に入れますか?
- このツールでは入れずに計算するのがおすすめです。通勤手当は社会保険料の計算には含まれますが、多くの場合、所得税・住民税はかかりません。そのため、入れずに計算すると、社会保険料は実際より少なめに出ることがあります。
- 会社の健康保険組合に入っています。
- 健康保険組合の保険料率は組合ごとに違い、協会けんぽより低いことも多いです。そのぶん手取りが多くなることがあります。
- 配偶者控除の対象になる配偶者とは?
- 2026年分の所得税では、配偶者の所得が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の場合です。配偶者の年収がそれより多いときの「配偶者特別控除」は、このツールでは計算に入れていません。また、70歳以上の配偶者(老人控除対象配偶者)の控除額(所得税48万円)にも対応していません。
- パート・アルバイトでも使えますか?
- 勤務時間などの条件で社会保険に入っていない人は、このツールより手取りが多くなります。社会保険に入っている人なら目安として使えます。