手取り計算(年収・月給から手取りの目安)

月給と賞与、または年収を入れると、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税の目安と、年間・毎月の手取りの目安がわかる無料ツールです。2026年(令和8年)の保険料率と税のしくみ(協会けんぽ・東京都)で計算します。

入れ方
円
円
家族
人
人
人

使い方

  1. 「月給と賞与」か「年収だけ」を選びます。年収だけのときは、年収を12で割った額を毎月の給料として計算します(賞与なし)。
  2. 年齢と、配偶者・扶養している家族の人数を選びます。わからなければそのままで大丈夫です。
  3. 入力するとすぐに、引かれるお金の内訳と手取りの目安が表示されます。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算しています。どこかへ送られることはありません。

この計算は「あくまで目安」です

実際の手取りは、会社やお住まいの市区町村によって変わります。たとえば、加入している健康保険(会社の健康保険組合など)の保険料率、通勤手当の有無、残業代の増減、生命保険料控除や医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などで変わります。このツールでは、配偶者特別控除、所得金額調整控除のうち16〜18歳の扶養家族だけがいる場合、70歳以上の配偶者・家族(老人控除対象配偶者・老人扶養親族)の控除、障害者控除などは計算に入れていません。正確な金額は、給与明細や源泉徴収票、住民税の通知書で確かめてください。

計算のしかた(2026年=令和8年の基準)

社会保険料(協会けんぽ・東京都で計算)

月給を「標準報酬月額」という区切りのよい金額に当てはめ、それに保険料率をかけて半分(会社と本人で半分ずつ)にします。1円未満は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げています。

健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は、率を足し合わせてから半分にし、まとめて1回だけ1円未満を処理しています(厚生労働省「子ども・子育て支援金に関するQ&A」令和8年2月による)。

実際の2026年は、健康保険・介護保険の新しい率は3月分から、子ども・子育て支援金は5月の給料(4月分)から、雇用保険の新しい率は4月から変わりました。このツールは、1年まるごと新しい率で計算しています。

標準報酬月額には上限があり、健康保険は139万円、厚生年金は65万円です。月給がこれより多くても保険料は増えません。賞与は1,000円未満を切り捨てた額にかけ、健康保険は1年度で合計573万円まで、厚生年金は1か月あたり150万円まで(同じ月に2回出た賞与は合算)が上限です。

所得税(令和8年分)

  1. 給与所得 = 年収 − 給与所得控除。給与所得控除は最低74万円です(令和8年度の税制改正で、令和8年分と令和9年分は65万円から74万円に上がりました)。
  2. 課税所得 = 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除 − 配偶者控除・扶養控除(1,000円未満切り捨て)。
  3. 基礎控除は、所得が489万円以下(給与だけなら年収約666万円以下)なら104万円、655万円以下(年収約850万円以下)なら67万円、2,350万円以下なら62万円です(令和8年分)。
  4. 配偶者控除は38万円、扶養控除は1人38万円(19〜22歳は63万円)です。16歳未満の子どもは扶養控除がありません(住民税がかかるかどうかの判定にだけ使います)。
  5. 年収が850万円を超え、23歳未満の扶養家族(19〜22歳または16歳未満の欄)がいる場合は、「所得金額調整控除」として(年収 − 850万円)× 10%(年収1,000万円までが対象)を給与所得から引いています(国税庁 No.1411)。
  6. 課税所得に5%〜45%の税率をかけ、復興特別所得税(2.1%)を足して、100円未満を切り捨てます。

住民税(令和9年度分=2026年の所得にかかる分)

住民税は、前の年の所得をもとに、翌年6月から1年間かけて給料から引かれます。このツールでは、「その年の所得にかかる住民税」として計算しています。

よくある質問

毎月の手取りはどう出していますか?
月給から、その月の社会保険料、所得税の年額のうち月給の分を12で割った額、住民税の年額を12で割った額を引いています。実際に毎月引かれる所得税は「源泉徴収税額表」で決まり、年末調整で精算されるため、月ごとには少しずれます。
通勤手当は月給に入れますか?
このツールでは入れずに計算するのがおすすめです。通勤手当は社会保険料の計算には含まれますが、多くの場合、所得税・住民税はかかりません。そのため、入れずに計算すると、社会保険料は実際より少なめに出ることがあります。
会社の健康保険組合に入っています。
健康保険組合の保険料率は組合ごとに違い、協会けんぽより低いことも多いです。そのぶん手取りが多くなることがあります。
配偶者控除の対象になる配偶者とは?
2026年分の所得税では、配偶者の所得が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の場合です。配偶者の年収がそれより多いときの「配偶者特別控除」は、このツールでは計算に入れていません。また、70歳以上の配偶者(老人控除対象配偶者)の控除額(所得税48万円)にも対応していません。
パート・アルバイトでも使えますか?
勤務時間などの条件で社会保険に入っていない人は、このツールより手取りが多くなります。社会保険に入っている人なら目安として使えます。