残業代計算(時間外・深夜・休日の割増賃金)

時給または月給から1時間あたりの賃金を出し、時間外労働(残業)・深夜労働・法定休日の労働の割増賃金と合計を計算できる無料ツールです。月60時間を超える残業の50%割増にも対応しています。

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役職手当・資格手当など。家族手当・通勤手当・住宅手当などは含めません(下の説明をご覧ください)。

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給与明細や就業規則に書かれていればその数字を入れてください。わからないときは、下で目安を出せます。

目安を出す(年間休日と1日の所定労働時間から)
年間休日 日 1日 時間

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月60時間を超えた残業の分
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月の初日(給料の計算の始まりの日)から残業時間を足していき、60時間を超えたあとの残業のうち、夜10時〜朝5時の時間です。0のままだと、深夜はすべて60時間までの分として計算します。
例:残業が月80時間で、60時間を超えたあとの最後の週に深夜の残業が3時間あったなら「3」。

使い方

はじめに「月給で計算」か「時給で計算」を選びます。月給の人は、基本給と、計算に含める手当、1か月の平均所定労働時間を入れてください。平均所定労働時間がわからないときは、年間休日と1日の所定労働時間を入れて「この時間を使う」を押すと、目安の時間が入ります。

つぎに、その月に働いた時間を区分ごとに入れます。時間は小数で入れます(1時間30分なら 1.5、45分なら 0.75)。入力するとすぐに結果が変わります。

計算式・計算のしかた

1. 1時間あたりの賃金を出す

月給の場合:(基本給 + 含める手当)÷ 1か月の平均所定労働時間

月によって日数がちがうので、1年分をならした時間で割ります。目安は (365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12 です。たとえば年間休日120日・1日8時間なら、(365 − 120) × 8 ÷ 12 ≒ 163.33時間です(うるう年は366日で計算する会社もあります)。

時給の場合は、時給がそのまま1時間あたりの賃金です。

2. 区分ごとに「1時間あたりの賃金 × 倍率 × 時間」

働いた時間の区分最低の割増率倍率
残業(月60時間まで)25%以上1.25倍
残業(月60時間を超えた分)50%以上1.5倍
深夜(夜10時〜朝5時)25%以上(割増分 0.25倍)
法定休日に働いた分35%以上1.35倍
残業(60時間まで)が深夜にかかった分25% + 25% = 50%以上1.5倍
残業(60時間を超えた分)が深夜にかかった分50% + 25% = 75%以上1.75倍
法定休日の労働が深夜にかかった分35% + 25% = 60%以上1.6倍

最後に各区分の金額を足したものが合計です。ふだんの勤務時間内の深夜(夜勤など)は、もとの給料はすでに払われているので、上乗せの25%分だけを足しています。

例:月給27万円(基本給25万円+手当2万円)、平均所定労働時間163.33時間、残業20時間の場合、1時間あたり約1,653.09円 × 1.25 × 20時間 = 約41,327円です。

月60時間を超えた残業(2023年4月から中小企業も)

月60時間を超えた残業の分は50%以上の割増になります。大企業は2010年4月から、中小企業も2023年4月1日からこの決まりが当てはまっています。60時間を数えるときは、法定休日に働いた時間は入れません(法定休日以外の休みの日に働いた残業は入れます)。

会社と働く人の代表との取り決め(労使協定)があれば、60時間を超えた分の上乗せ(50% − 25% = 25%分)の支払いのかわりに、有給の休み(代替休暇)を取ることができます。25%増しのままでよいのは、労使協定があり、実際に代替休暇を取った分だけです。その場合は「25%増しのまま」を選ぶと目安が出ます。

法定休日に8時間を超えて働いたとき

法定休日の労働には「時間外労働」という考え方を当てはめないため、8時間を超えても残業の25%は上乗せされず、35%増しのままです(深夜にかかれば60%増し)。

計算に含めない手当

次の7つは、1時間あたりの賃金を出すときの月給に含めません。これ以外の手当(役職手当・資格手当・皆勤手当など)は含めます。

ただし、名前ではなく中身で決まります。たとえば、家族の人数に関係なく全員に同じ額を払う「家族手当」や、通勤の距離や費用に関係なく一律に払う「通勤手当」、家賃などに関係なく全員に同じ額を払う「住宅手当」は、含める側になります。

端数の処理について

このツールでは、1時間あたりの賃金は端数のまま使い、区分ごとの金額で1円未満を四捨五入しています。法律上は、1か月の合計時間の30分未満を切り捨てて30分以上を1時間に切り上げる、1時間あたりの賃金や割増賃金の50銭未満を切り捨てて50銭以上を1円に切り上げる、といった処理も認められています。会社によってやり方がちがうため、結果は目安として使い、数円〜数十円の差は出るものと考えてください。働く人に不利になる切り捨て(毎日の残業の30分未満を切り捨てるなど)は認められていません。

この計算の根拠(2023年4月1日からの基準・2026年10月に確認)

割増の率は労働基準法第37条と、それにもとづく決まりによります。次の厚生労働省の資料で確かめています。

ここでの率は法律で決まった最低ラインです。会社の決まりでこれより高い率になっている場合は、その率が使われます。

よくある質問

管理職(課長など)にも残業代は出ますか?
法律でいう「管理監督者」にあたる人には、残業と休日の割増の決まりが当てはまりません。ただし深夜の割増は出ます。また、「管理職」という肩書きだけで管理監督者になるわけではなく、仕事の中身や権限、待遇で判断されます。
みなし残業(固定残業代)がある場合は?
給与明細や雇用契約書などで、固定残業代の金額や「何時間分か」がほかの給料と区別されている場合は、固定残業代を「1時間あたりの賃金」の計算に入れません。区別されていない場合は扱いが変わることがあります。差額を比べるときは、このツールの結果のうち、固定残業代で払うことになっている区分(たとえば残業だけ、など)の金額と比べてください。その金額が固定残業代より多ければ、差額は別に支払われる必要があります。くわしくは雇用契約書や就業規則を確かめてください。
パートやアルバイトでも同じですか?
はい。働き方に関係なく、1日8時間・1週40時間を超えた分や深夜・法定休日の労働には割増がつきます。「時給で計算」を使ってください。
入力した金額はどこかに送られますか?
いいえ。計算はすべてお使いのブラウザの中で行い、どこにも送信しません。