赤ちゃんの月齢計算(生後○か月○日・生後日数・修正月齢)

赤ちゃんの生年月日を入れるだけで、今日(または指定した日)の「生後○か月○日」「生後○日」、お食い初め(100日目)や1歳の誕生日の日付がわかる無料ツールです。早く生まれた赤ちゃんの修正月齢も出せます。

入れると「修正月齢」(予定日から数えた月齢)もあわせて表示します。

使い方

赤ちゃんの生年月日を入れると、今日の時点で「生後何か月と何日か」「生まれて何日たったか」が表示されます。「いつの時点の月齢?」を変えると、予防接種や健診の日、写真を撮る日など、ある日に何か月かも調べられます。予定日より早く生まれた赤ちゃんは、出産予定日も入れると「修正月齢」がわかります。入力するとすぐに結果が変わるので、ボタンを押す必要はありません。

このツールは日付の計算をするだけのもので、医療の判断をするものではありません。育ちや体調のことで気になる点は、かかりつけの医師や、お住まいの市区町村の保健師に相談してください。

計算のしかた

生後○か月○日

生まれた日と同じ「日にち」がくるたびに1か月ずつ増えます。たとえば4月10日生まれなら、5月10日で生後1か月0日、5月25日で生後1か月15日です。

月末生まれの場合(同じ日にちがない月)

1月31日生まれの赤ちゃんの「1か月後」のように、その月に同じ日にちがないときは、次の月の1日で1か月がたったものとしています。

これは法律(年齢計算ニ関スル法律・民法143条)の数え方と同じ考え方です。法律では、同じ日にちがない月は「その月の最後の日が終わったとき」、つまり次の月の1日になった時点で1か月・1歳が増えます。

予防接種や健診の「○か月」「○歳」について

予防接種や健診などの制度では、法律の数え方にしたがって、誕生日(月の同じ日にち)の前日に1か月・1歳が増えたとみなします。たとえば4月10日生まれなら、制度の上では5月9日に「生後1か月」、翌年の4月9日に「1歳」になります。このツールは、ふだんの数え方に合わせて「同じ日にちの当日」で1か月としているので、制度の上の日とは1日ずれます。受けられる期間は、市区町村から届く案内で確かめてください。

生後○日

結果の「生後○日」は、生まれた日を0日として数えた日数(生まれてから何日たったか)です。生まれた翌日が「生後1日」になります。あわせて、生まれた日を「1日目」として数えた場合の「○日目」も表示しています。

100日目(お食い初めの目安)

お食い初めは「生後100日ごろ」に行う行事で、このツールでは生まれた日を1日目として100日目の日(生まれた日の99日後)を表示しています。生まれた日を0日として数えると1日後になります。もともと目安の日なので、家族の都合のよい休日などに合わせて行うことも多く、地域によっては110日目や120日目に行うこともあります。

修正月齢とは

予定日より早く生まれた赤ちゃんは、育ちのようすを見るとき、実際に生まれた日ではなく出産予定日を基準にして数えることがあります。これを「修正月齢」といいます。計算は「出産予定日から○か月○日たったか」で、実際の月齢から早く生まれた分を引いたものとほぼ同じです(月によって日数がちがうため、数日ずれることがあります)。

たとえば予定日より2か月早く生まれた赤ちゃんは、生後2か月のときに修正0か月、生後6か月のときに修正4か月です。予定日より前は「修正マイナス」として表示します。

修正月齢は、おもに早産(妊娠22週から36週までに生まれること)や、小さく生まれた赤ちゃんで使われます。どの時期まで使うかにはっきりした決まりはなく、3歳ごろまで使うことが多い一方、生まれたときの体重や週数によっては1歳ごろまでのこともあります。どの時期まで、どんな場面で修正月齢を使うかは、お子さんのようすによって変わるため、かかりつけの医師や保健師の案内にしたがってください。

「妊娠○週○日ごろの生まれ」は、出産予定日を妊娠40週0日として逆算した目安です。母子健康手帳に書かれている週数とちがう場合は、手帳のほうを見てください。

乳幼児健診の時期について

母子保健法(第12条)で、市区町村が必ず行うことになっている健康診査は、次の2つです。

このほかの1か月ごろ・3〜4か月ごろなどの健診は、市区町村が必要に応じて行うもの(第13条)で、受ける時期や受け方は市区町村によってちがいます。日にちは市区町村から届く案内や、ホームページで確かめてください(2026年10月時点の法律の内容です)。

よくある質問

生まれた日は「生後0日」ですか、「生後1日」ですか?
このツールでは、生まれた日を「生後0日」としています。「生まれてから何日たったか」の数え方です。生まれた日を1日目と数える場合の日数もあわせて表示しています。
2月29日生まれの場合、1歳になるのはいつですか?
うるう年でない年は、3月1日で1歳としています。同じ日にちがない月は「次の月の1日」で数えるためで、法律の数え方とも、このサイトの年齢計算ツールとも同じです。
修正月齢は必ず使うものですか?
いいえ。成長や発達のようすを、生まれた時期を考えに入れて見るための目安です。定期予防接種の対象の時期は、生まれた日から数えた月齢・年齢で決まっています(修正月齢では数えません)。接種の進め方はかかりつけの医師に確かめてください。
入力した日付はどこかに送られますか?
いいえ。計算はすべてお使いのブラウザの中で行い、どこにも送信しません。